神奈川県町村情報システム共同事業組合規約
平成23年4月1日 |
神奈川県指令市行第8号 |
- (組合の名称)
- 第1条 この組合は、 神奈川県町村情報システム共同事業組合(以下「組合」という。)という。
- (組合を組織する地方公共団体)
- 第2条 組合は、別表に掲げる町村(以下「組合町村」という。)をもって組織する。
- (組合の共同処理する事務)
- 第3条 組合は、組合と組合町村との間の情報システムネットワークの整備、管理及び運営に関する事務並びにこれに附帯する事務を共同処理する。
- (組合事務所の位置)
- 第4条 組合の事務所は、横浜市中区山下町75番地神奈川自治会館内に置く。
- (議会の組織及び議員の選出の方法)
- 第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、組合町村の数と同一とする。
- 2 議員は、組合町村の議会の議長をもって充てる。
- 3 議員の任期は、組合町村の議会の議長任期と同一とする。
- 4 議員は、組合町村の議長としての職を失ったときは、議員の職を失う。
- (議長及び副議長)
- 第6条 組合の議会は、議員のうちから議長及び副議長1人を互選する。
- 2 議長及び副議長の任期は、議員としての任期による。
- 3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
- 4 議長及び副議長がともに事故があるときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。
- (管理者及び副管理者)
- 第7条 組合に管理者及び副管理者1人を置く。
- 2 管理者及び副管理者は、組合の議会において組合町村の長のうちから選任する。
- 3 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。ただし、管理者及び副管理者が組合町村の長の職を失ったときは、その職を失う。
- 4 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、副管理者がその職
務を代理する。 - 5 管理者及び副管理者がともに事故があるときは、組合の事務局長がその職務を代理する。
- 6 管理者及び副管理者には、報酬を支給しないものとする。
- (組合事務局の組織)
- 第8条 組合に事務局長、会計管理者及びその他必要な職員を置き、管理者がこれを任免する。
- (監査委員)
- 第9条 組合に監査委員2人を置く。
- 2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。
- 3 監査委員の任期は、議員のうちから選任される者にあってはその任期とし、識見を有する者については2年とする。
- (組合経費支弁の方法)
- 第10条 組合の経費は、組合町村の負担金及びその他の収入をもって充てる。
- 2 組合町村の負担金の内容及び負担方法については、条例で定める。
- (加入及び脱退)
- 第11条 組合町村が組合から脱退する場合又は他の市町村等が新たに加入する場合について、脱退にかかる費用又は加入にかかる費用については、条例で定める。
附 則
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
別 表(第2条関係)
組合町村 |
神奈川県 三浦郡 葉山町 神奈川県 高座郡 寒川町 神奈川県 中 郡 大磯町、二宮町 神奈川県 足柄上郡 中井町、大井町、松田町、山北町、開成町 神奈川県 足柄下郡 箱根町、真鶴町、湯河原町 神奈川県 愛甲郡 愛川町、清川村 |