管理者の専決事項の指定について
平成23年4月4日 議決 |
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項は管理者の専決処分事項に指定する。
- 1 次の区分による金額以下で、法律上組合の義務に属する損害賠償の額を定めること。
- ⑴ 損害賠償が保険等により給付されるもの 当該保険金等の額
- ⑵ 前項に掲げるもの以外のもの(保険金等に加算して支払う場合を含む。) 100万円
- 2 目的物の価格が100万円以下の事件について、訴えの提起、和解及び調停を行うこと。
- 附 則
- この議決の効力は、平成23年4月4日から生ずるものとする。