神奈川県町村情報システム共同事業組合監査規程
平成23年4月4日 |
監査委員訓令第1号 |
- (趣旨)
- 第1条 監査委員の行う監査、検査、審査(以下「監査等」という。)及び意見の提出については、この訓令の定めるところにより、その事務を処理するものとする。
- (目標)
- 第2条 監査等を行うに当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第3項に規定する事務の執行及び事業の管理が、法第2条第14項及び第15項の規定の趣旨にのっとってなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。
- 2 監査等を行うに当たっては、対象とする事務の執行及び事業の管理が法令に準拠して行われているかどうかを確認しなければならない。
- (秘密保持)
- 第3条 監査等に当たり、職務上知り得た秘密は、これを他に漏らしたり、みだりに利用してはならない。
- (種別)
- 第4条 監査等は、次の種別に分けて行うものとする。
- ⑴ 定期監査 法第199条第4項の規定に基づき、組合の財務に関する事務の執行及び組合の経営に係る事業の管理について、毎年度年間計画に定める期日に実施するもの
- ⑵ 随時監査 法第199条第5項の規定に基づき、組合の財務に関する事務の執行及び組合の経営に係る事業の管理について、必要があると認めるときに実施するもの
- ⑶ 例月出納検査 法第235条の2第1項の規定に基づき、組合の現金の出納について、毎月実施するもの
- ⑷ 管理者の要求監査 法第199条第6項の規定に基づき、管理者の要求があったときに実施するもの
- ⑸ 決算審査 法第233条第2項の規定に基づき、管理者から決算及び付属資料の審査を求められたときに実施するもの
- ⑹ 賠償責任監査 法第243条の2第3項の規定に基づき、組合の職員が組合に損害を与えたと認めて、管理者の要求があったときに実施するもの
- ⑺ その他の監査 法第98条第2項、法第199条第2項、法第235条の2第2項及び法第242条第1項の規定に基づき、各請求者から請求されたときに実施するもの並びにその他必要と認められるときに実施するもの
- (指定金融機関に対する検査)
- 第5条 監査委員は、地方自治法施行令第168条の4第3項の規定により、指定金融機関に対する検査の結果について、会計管理者に対して報告を求めることができる。
- (監査等の通知)
- 第6条 監査等を実施するに当たっては、特別の場合を除き、管理者に対し、監査等の種類、期日等をあらかじめ通知する。
- (資料請求)
- 第7条 監査等を実施するに当たっては、あらかじめ項目及び様式を定めて監査等に必要な資料の提出を求める。ただし、緊急を要するとき又は監査等の目的によりこれを行わないことができる。
- (監査等の講評)
- 第8条 監査等の結果は、関係責任者に講評し、必要があると認めるときは、これに対応する弁明又は意見を聴取する。
- (報告の提出及び公表)
- 第9条 監査等が終了したときは、速やかに結果に関する報告の提出、公表等所定の手続を行わなければならない。
- (意見の提出)
- 第10条 監査の結果、必要があると認めるときは、法第199条第10項の規定により、監査の結果に関する報告に添えて組合の組織及び運営の合理化に資するための意見を提出する。
- (措置状況報告)
- 第11条 監査等の結果、指摘した事項又は表明した意見については、管理者から適時措置状況報告を求めるものとする。
- 附 則
- この訓令は、公表の日から施行する。