神奈川県町村情報システム共同事業組合職務権限規程
平成23年4月1日 |
訓令 第 1 号 |
- (目的)
- 第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、各職位の職務及び権限を明確にすることにより、事務遂行の責任体制の確立と事務の組織的かつ能率的な処理を図ることを目的とする。
- (定義)
- 第2条 この訓令において、次の次号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
- ⑴ 職位 組織上の地位をいう。
- ⑵ 職務 職位に課せられた業務をいう。
- ⑶ 権限 各職位が自己の職務を遂行することができる範囲をいう。
- (権限行使の基準)
- 第3条 各職位の職務権限は、自ら適正にこれを行使しなければならない。
- 2 各職位が職務権限を行使するに当たり、やむを得ない場合又は特別の定めがある場合を除くほか、指揮命令系統を乱すことがあってはならない。
- 3 各職位は、その職務権限を行使する場合、他の部門と関係のあるものについては必ず協議し、意思の疎通を図り、互いに職務権限を侵してはならない。
- 4 各職位は、法令、条例、規則、予算その他の基準に従い、その職務権限を行使しなければならない。
- 5 各職位は、その職務権限の執行状況を適宜、直属上位の職位に報告しなければならない。
- (事務局長の職務)
- 第4条 事務局長は、管理者及び副管理者の指揮監督を受けておおむね次に掲げる職務を行う。
- ⑴ 組合の基本方針の決定及び全体的な調整に関して管理者及び副管理者を補佐すること。
- ⑵ 組合の基本方針に基づき、事務局の執行方針及び基本計画を設定すること。
- ⑶ 事務局の予算の調整管理に関すること。
- ⑷ 事務局内の人事、労務及び労働安全衛生の調整管理に関すること。
- ⑸ 自己研修による職員への垂範に努めること。
- ⑹ 事務局内の執行管理及び調整を行うこと。
- ⑺ 所属職員の指導管理及び事務局の執行方針等について周知すること。
- (次長の職務)
- 第5条 次長は、上司の指揮監督を受けておおむね次に掲げる職務を行う。
- ⑴ 事務局長の職務を補佐すること。
- ⑵ 事務局の執行方針及び基本計画の設定に関し、補佐すること。
- ⑶ 事務局の業務計画の策定をすること。
- ⑷ 事務局の業務改善の方針及び改善計画の策定をすること。
- ⑸ 自己研修による職員への垂範に努めること。
- ⑹ 所属職員を養成すること。
- ⑺ 所属職員の指揮監督及び事務局の執行方針、上司の指示事項等の周知をすること。
- (主幹の職務)
- 第6条 主幹は、上司の指揮監督を受けておおむね次に掲げる職務を行う。
- ⑴ 次長の職務を補佐すること。
- ⑵ 次長の業務計画策定の補佐をすること。
- ⑶ 事務処理基準等の策定をすること。
- ⑷ 事務改善の手続を策定すること。
- ⑸ 自己研修による職員への垂範に努めること。
- ⑹ 所属職員を指揮すること。
- ⑺ 所属事務の進行管理及び調整を行うこと。
- ⑻ 職場環境の整備に関すること。
- ⑼ 所属職員の指揮監督及び事務局の執行方針、上司の指示事項等の周知をすること。
- (副主幹の職務)
- 第7条 副主幹は、上司の指揮監督を受けて次に掲げる職務を行う。
- ⑴ 担任事務に関する処理計画の立案及び実施をすること。
- ⑵ 次長の職務の補佐に関すること。
- ⑶ 担任事務に関する専門事項の調査及び研究をすること。
- ⑷ その他特定事務の処理に関すること。
- (主査の職務)
- 第8条 主査は、上司の指揮監督を受けて次に掲げる職務を行うこと。
- ⑴ 担任事務に関する処理計画の立案及び実施をすること。
- ⑵ 担任事務に関する専門事項の調査及び研究をすること。
- ⑶ 次長の職務の補佐に関すること。
- ⑷ その他特定事務の処理に関すること。
- (主任主事及び主任技師の職務)
- 第9条 主任主事及び主任技師は、上司の指揮監督を受け、直属の上司の補佐し、分掌事務を処理する。
- (疑義の解釈)
- 第10条 この訓令に定める権限の行使に当たり疑義を生じたときは、事務局長がこれを決定する。
- 附 則
- この訓令は、平成23年4月1日から施行する。