神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の
事務引継ぎに関する規程
平成23年4月1日 |
訓令 第 6 号 |
- (趣旨)
- 第1条 この訓令は、神奈川県町村情報システム共同事業組合職員服務規程(平成23年神奈川県町村情報システム共同事業組合訓令第5号)第11条の規定に基づき、職員の事務引継ぎに関し必要な事項を定めるものとする。
- (事務引継ぎの要領)
- 第2条 職員は事務引継書を作成するものとする。
- (事務引継ぎの期限)
- 第3条 職員が退職(死亡により退職した場合を除く。)し、又は勤務替えを命ぜられたときは、その発令の日から3日以内に後任者又は事務局長の指定した者に引継がなければならない。
- (事務引継書の提出)
- 第4条 事務引継書は、新旧職員連署の上、次のとおり上司に提出しなければならない。
- ⑴ 主幹以下の職員は、次長に提出するものとする。
- ⑵ 次長は、事務局長に提出するものとする。
- ⑶ 事務局長は、管理者に提出するものとする。
- 附 則
- この訓令は、平成23年4月1日から施行する。