神奈川県町村情報システム共同事業組合人事行政の
運営等の状況の公表に関する条例
平成23年10月26日 |
条例 第 25 号 |
- (趣旨)
- 第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
- (任命権者の報告)
- 第2条 任命権者は、毎年7月末日までに、職員(臨時的任用職員及び非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項について、管理者に報告しなければならない。
- ⑴ 職員の任免及び職員数に関する状況
- ⑵ 職員の給与の状況
- ⑶ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
- ⑷ 職員の分限処分及び懲戒処分の状況
- ⑸ 職員の服務の状況
- ⑹ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況
- ⑺ 職員の福祉及び利益の保護の状況
- ⑻ その他管理者が必要と認める事項
- (公表の時期)
- 第3条 管理者は、前条の規定による報告を受けたときは、毎年12月末日までに、同条の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
- 2 管理者は、法第7条第4項の規定に基づき公平委員会の事務を委託している神奈川県から業務の状況の報告を受けたときは、毎年12月末日までに、その報告を公表しなければならない。
- (公表の方法)
- 第4条 前条の規定による公表は、神奈川県町村情報システム共同事業組合条例等の公布に関する条例(平成23年神奈川県町村情報システム共同事業組合条例第1号)の規定を準用して行う。
- (委任)
- 第5条 この条例に定めるもののほか、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
- 附 則
- この条例は、公布の日から施行する。