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神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の
通勤手当に関する規則

平成23年4月1日
  規則 第 9 号

  • (趣旨)
  • 第1条 この規則は、神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の給与に関する条例(平成23年神奈川県町村情報システム共同事業組合条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の通勤手当に関し必要な事項を定めるものとする。
  • (用語の意義)
  • 第2条 条例第16条及びこの規則において、「通勤」とは、職員が勤務のためにその者の住居と勤務公署(公署に支所、分場その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
  • (届出)
  • 第3条 職員が新たに条例第16条第1項に規定する職員(以下「支給職員」という。)としての要件を具備するに至った場合及び支給職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃若しくは料金(以下「運賃等」という。)の額に変更があった場合は、当該職員は、管理者が別に定めるところに従い、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。
  • 2 職員は、支給職員としての要件を欠くに至った場合には、前項の例により届け出なければならない。
  • (額の決定及び改定)
  • 第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実に基づき、その者の支給職員としての要件を具備していることを確認することにより、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
  • (通勤手当の額の算出の基準)
  • 第5条 通勤手当の額は、運賃、料金、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。 2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。
  • 第6条 条例第16条第2項に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
  •    ⑴ 交通機関が定期券を発行している場合には、当該交通機関の利用区間に係る通用期間6箇月の定期券の価額(通用期間6箇月の定期券を発行していない交通機関にあっては、通用期間3箇月の定期券の価額に2を乗じて得た額、通用期間6箇月の定期券及び通用期間3箇月の定期券を発行していない交通機関にあっては、通用期間1箇月の定期券の価額に6を乗じて得た額)
  •    ⑵ 交通機関が定期券を発行していない場合には、当該交通機関の利用区間についての通勤21回分の運賃等の額であって、最も低廉となるもの
  • 2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
  • (支給日)
  • 第7条 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
  • 2 支給単位期間に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当は当該離職し、又は死亡した日以後速やかに支給する。
  • (支給の始期及び終期)
  • 第8条 通勤手当の支給は、職員に新たに支給職員としての要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が支給職員としての要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、管理者が定める場合を除き、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
  • 2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
  • (返納の事由及び額等)
  • 第9条 条例第16条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
  •    ⑴ 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第16条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
  •    ⑵ 通勤経路又は通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
  •    ⑶ 無給休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当する休職であって給与を支給されないもの又は神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成23年神奈川県町村情報システム共同事業組合条例第10号)第2条の規定による休職をいう。)にされ、刑事休職(法第28条第2項第2号の規定による休職をいう。)にされ、育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業をいう。)の承認を受け、又は停職(法第29条第1項の規定による停職をいう。)にされた場合であって、これらの期間が月の初日から末日までの期間の全日数にわたることとなる場合。
  •    ⑷ 前号に掲げる事由が生じた場合であって、これらの期間が1箇月未満のとき又は1箇月以上であっても月の初日から末日までの全日数にわたらないこととなる場合。
  •    ⑸ 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
  • 2 条例第16条第4項の規則で定める額(前項第3号及び第4号に掲げる事由が生じた場合を除く。)は、同項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関、同項第1号又は第5号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額及び当該交通機関に係る事由発生月の末日に通用期間の始期が到来していない定期券の価額の合計額(事由発生前の1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えるときは、管理者の定める額を差し引いた額)とする。
  • 3 第1項第3号に掲げる事由が生じた場合に係る条例第16条第4項の規則で定める額は、その者の利用するすべての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、事由発生月の前月の末日にしたものとして得られる額及び当該交通機関に係る事由発生月の末日に通用期間の始期が到来していない定期券の価額の合計額(同条第1項に規定する職員であって、事由発生前の1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えるときは、管理者の定める額を差し引いた額)から、当該事由発生月に係る1箇月当たりの運賃等相当額(その額が55,000円を超えるときは、管理者の定める額を差し引いた額)をその月の現日数から神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成23年神奈川県町村情報システム共同事業組合条例第6号)第4条に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算した額を差し引いた額とする。
  • 4 第1項第4号に掲げる事由が生じた場合に係る条例第16条第4項の規則で定める額は、当該事由発生月に係る1箇月当たりの運賃等相当額(同条第1項に規定する職員であって、その額が55,000円を超えるときは、管理者の定める額を差し引いた額)をその月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算した額とする。
  • 5 条例第16条第4項の規定により職員に前3項に定める額を返納させる場合において、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。
  • (支給単位期間)
  • 第10条 条例第16条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
  •    ⑴ 定期券を発行している交通機関 4月1日及び10月1日以降それぞれ6箇月
  •    ⑵ 定期券を発行していない交通機関 1箇月 2 支給単位期間の中途において通勤手当の額が改定される等、前項の規定により難い場合又は業務の遂行上特に必要がある場合の支給単位期間及び当該支給単位期間に係る通勤手当の額については、管理者が別に定める。
  • (支給しない場合)
  • 第11条 支給職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により支給単位期間等の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給しない。
  • (支給方法)
  • 第12条 通勤手当は、この規則に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。
  • (確認)
  • 第13条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員であっても、その者が支給職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
  • (実施細目)
  • 第14条 この規則に定めるもののほか、職員の通勤手当に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
  •            附 則
  •       この規則は、平成23年4月1日から施行する。
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