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神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の
時間外勤務手当に関する規則

平成23年4月1日
 規則 第 10 号

  • (趣旨)
  • 第1条 この規則は、神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の給与に関する条例(平成23年神奈川県町村情報システム共同事業組合条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の時間外勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
  • (支給割合)
  • 第2条 条例第17条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
  •    ⑴ 条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
  •    ⑵ 条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
  •    ⑶ 条例第17条第3項の規定による勤務 100分の25
  • (時間外勤務手当等基礎額を算定する場合に減ずる時間)
  • 第3条 条例第17条第1項の規則で定める時間は、147時間15分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては147時間15分にその者の1週間当たりの勤務時間を神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成23年神奈川県町村情報システム共同事業組合条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第2条に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては147時間15分にその者の1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た時間(その時間に1分未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた時間))とする。
  • (振替による時間外勤務)
  • 第4条 条例第17条第3項の規則で定める時間は、勤務時間条例第25条の規定により割り振られた勤務時間に勤務した時間とする。
  • (時間外勤務代休時間に勤務した場合の時間外勤務手当の支給方法)
  • 第5条 職員が勤務時間条例第24条第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下この条において同じ。)に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当については、当該時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の給料支給定日に支給する。
  • (実施細目)
  • 第6条 この規則に定めるもののほか、職員の時間外勤務手当に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
  •            附 則
  •       この規則は、平成23年4月1日から施行する。
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