神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の
管理職員特別勤務手当に関する規則
平成23年4月1日 |
規則 第 12 号 |
- (趣旨)
- 第1条 この規則は、神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の給与に関する条例(平成23年神奈川県町村情報システム共同事業組合条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
- (管理職員特別勤務手当の額等)
- 第2条 条例第19条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- ⑴ 事務局長 10,000円
- ⑵ 次長 8,000円
- ⑶ 主幹で管理者が別に指定する者 6,000円
- 2 条例第19条第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
- (支給の方法)
- 第3条 管理職員特別勤務手当は、月の初日から末日までを計算期間とし、当月分を翌月の給料支給定日に支給する。
- 2 管理職員特別勤務手当は、前項に規定する事項を除き、給料の支給方法に準じて支給する。
- (実績簿及び整理簿)
- 第4条 任命権者は、管理職員特別勤務手当実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
- (実施細目)
- 第5条 この規則に定めるもののほか、職員の管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
- 附 則
- この規則は、平成23年4月1日から施行する。