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神奈川県町村情報システム共同事業組合の
議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例施行規則

平成23年4月1日
 規則 第 15 号

  •  
  • 目次
  •    第1章 総則(第1条〜第6条)
  •    第2章 補償及び福祉事業(第7条〜第24条)
  •    第3章 審査会(第25条・第26条)
  •    第4章 雑則(第27条〜第31条)
  •    附則
  •  
  •     第1章   総則
  • (趣旨)
  • 第1条 この規則は、神奈川県町村情報システム共同事業組合の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成23年神奈川県町村情報システム共同事業組合条例第19号。以下「条例」という。)第3条第2項ただし書、第5条第8項、第11条ただし書、第21条、第25条第8項、第26条第2項、第29条第1項、第30条、附則第4条第1項から第3項まで及び附則第5条第1項から第3項までの規定に基づき、公務災害補償等認定委員会及び公務災害補償等審査会の組織及び運営、補償の手続その他条例の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
  • (定義)
  • 第2条 この規則で「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「実施機関」、「認定委員会」、「補償基礎額」、「福祉事業」又は「審査会」とは、それぞれ条例第1条、第2条、第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第6条、第23条又は、第25条第1項に規定する災害、補償、職員、通勤、実施機関、認定委員会、補償基礎額、福祉事業又は審査会をいう。
  • (公務上の災害の範囲)
  • 第2条の2 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号。以下「法施行規則」という。)別表第1に掲げる疾病とする。
  • (通勤による災害の範囲)
  • 第2条の3 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。
  •    ⑴ 通勤による負傷に起因する疾病
  •    ⑵ 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病
  • (就業の場所から勤務場所への移動等)
  • 第2条の4 条例第3条第1項第2号の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。
  •    ⑴ 一の勤務場所から他の勤務場所への移動
  •    ⑵ 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動
  •       ア 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第1項の適用事業に係る就業の場所
  •       イ 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条第1項に規定する職員の勤務場所
  •       ウ その他勤務場所並びにア及びイに掲げる就業の場所に類するもの
  • 2 条例第3条第1項第2号の規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合とする。
  •    ⑴ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項
  •    ⑵ 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項
  •    ⑶ 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第50条第3項及び第55条 3 条例第3条第1項第3号の規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける職員その他当該職員と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。
  • (日常生活上必要な行為)
  • 第3条 条例第3条第2項ただし書の日常生活上必要な行為であって規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。
  •    ⑴ 日用品の購入その他これに準ずる行為
  •    ⑵ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条第5項に規定する公共職業訓練施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の向上に資するものを受ける行為
  •    ⑶ 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
  •    ⑷ 選挙権の行使その他これに準ずる行為
  • (災害の報告)
  • 第4条 実施機関は、その所管に属する職員について、公務又は通勤により生じたと認められる死傷病が発生した場合は、その指定する者に公務・通勤災害発生報告書により、速やかに報告をさせなければならない。
  • (認定及び通知)
  • 第5条 実施機関は、前条の報告を受けたときは、認定委員会の意見を聴いて、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務又は通勤により生じたものであると認定したときは、公務災害・通勤災害補償通知書により、補償を受けるべき者に、速やかに条例第4条第2項の規定による通知をしなければならない。
  • (認定委員会)
  • 第6条 認定委員会は、委員長が招集する。
  • 2 認定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。
  • 3 認定委員の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有する。
  • 4 前項の場合において、可否同数のときは、委員長が決する。
  • 5 委員長は、会議録を調整し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。
  • 6 前各項に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、認定委員会が定める。
  •     第2章   補償及び福祉事業
  • (療養の方法)
  • 第7条 療養補償たる療養は、管理者の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。)又は管理者の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下に同じ。)において行う。
  • (給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)
  • 第8条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の100分の60に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する額、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額(当該療養の開始後1年6箇月を経過している場合において、条例第8条第1項の規定により管理者が最高限度額として定める額(以下この条において単に「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされている場合にあっては、同項の規定の適用がないものとした場合における補償基礎額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後1年6箇月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超える場合にあっては、当該最高限度額)の100分の60に相当する額を休業補償として支給する。
  • (休業補償を行わない場合)
  • 第9条 条例第11条ただし書の規則で定める場合とは、懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合をいう。
  • (介護補償に係る障害)
  • 第10条 条例第15条の規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、法施行規則別表第3に定める障害とする。
  • (葬祭補償の額)
  • 第11条 条例21条に規定する規則で定める金額は、305,000円に補償基礎額の30倍に相当する額を加えた金額とする。
  • (補償の請求方法)
  • 第12条 補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下この条及び第14条において同じ。)を受けようとする者は、請求書を職員の勤務する公署(職員が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前に勤務した公署)を経由して実施機関に提出しなければならない。ただし、第7条に規定する指定医療機関又は訪問看護事業者において療養を受ける場合の療養補償については、この限りでない。
  • (遺族補償年金の請求の代表者)
  • 第13条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
  • 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
  • (補償の支給方法)
  • 第14条 実施機関は、補償の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求書に書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。
  • (所在不明による支給停止の申請等)
  • 第15条 条例22条において例によることとされる地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第35条第1項又は第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除を申請する者は、申請書(遺族補償年金の支給停止の解除を申請する場合にあっては、申請書及び年金証明書)を実施機関に提出しなければならない。
  • 2 実施機関は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給停止を解除したときは、当該申請を行った者に速やかに書面でその旨を通知しなければならない。
  • (年金証書)
  • 第16条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証明書を交付しなければならない。
  • 2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。
  • 3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
  • 第17条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を実施機関に請求することができる。
  • 2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。
  • 第18条 年金証書の交付を受けた者は又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。
  • (療養の現状の報告)
  • 第19条 公務上の災害又は通勤による災害を受け、その療養開始後1年6箇月を経過した日において当該傷病が治っていない者は、同日後1箇月以内に、療養の現状報告書を実施機関に提出しなければならない。
  • 2 前項の規定は、同項に規定する者で、その療養開始後1年6箇月を経過した日後において当該傷病が治っていないもののうち、実施機関が必要あると認めて通知した者について準用する。
  • (現状の報告)
  • 第20条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、現状報告書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。
  • (届出)
  • 第21条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なくその旨を実施機関に届け出なければならない。
  •    ⑴ 氏名又は住所を変更した場合
  •    ⑵ 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
  •       ア その負傷又は疾病が治った場合
  •       イ その障害の程度に変更があった場合
  •    ⑶ 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合
  •    ⑷ 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
  •       ア 条例第18条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
  •       イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
  •       ウ 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(条例第17条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は条例17条第1項第4号に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)。
  • 2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。
  • 3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。
  • (福祉事業の種類)
  • 第22条 条例23条第1項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。
  •    ⑴ 外科後処置に関する事業
  •    ⑵ 補装具に関する事業
  •    ⑶ リハビリテーションに関する事業
  •    ⑷ アフターケアに関する事業
  •    ⑸ 休業援護金の支給
  •    ⑹ 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業
  •    ⑺ 奨学援護金の支給
  •    ⑻ 就労保育援護金の支給
  •    ⑼ 傷病特別支給金の支給
  •    ⑽ 障害特別支給金の支給
  •    ⑾ 遺族特別支給金の支給
  •    ⑿ 障害特別援護金の支給
  •    ⒀ 遺族特別援護金の支給
  •    ⒁ 傷病特別給付金の支給
  •    ⒂ 障害特別給付金の支給
  •    ⒃ 遺族特別給付金の支給
  •    ⒄ 障害差額特別給付金の支給
  •    ⒅ 長期家族介護者援護金の支給
  • 2 条例第23条第2項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。
  •    ⑴ 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業
  •    ⑵ 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業
  • (福祉事業の実施)
  • 第23条 実施機関は、福祉事業を行うに当たっては、その内容について管理者と協議しなければならない。
  • (福祉事業の申請等)
  • 第24条 第22条第1項の福祉事業を受けようとする者は、実施機関の定めるところにより、申請書を実施機関に提出しなければならない。
  • 2 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し、承認するかどうかを通知しなければならない。
  •     第3章   審査会
  • (審査会の召集等)
  • 第25条 審査会は、会長が招集する。
  • 2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。
  • 3 審査会の議事は、出席議員の過半数で決する。この場合においては、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。
  • 4 前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。
  • 5 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。
  • 6 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。
  • (審査の申立て)
  • 第26条 補償実施について不服があるとき者が条例第24条第1項の規定により審査を申し立てようとするときは、これを書面でしなければならない。
  • 2 前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者が記名押印して、正副2通を、書類、記録その他の資料を添えて審査会に提出しなければならない。
  •    ⑴ 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職並びに所属部局
  •    ⑵ 申立人が災害を受けた職員以外の者であるとき、その氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関係
  •    ⑶ 補償に関する当局の措置
  •    ⑷ 申立ての趣旨
  •    ⑸ 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業
  •    ⑹ 請求の年月日
  • 3 審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、その都度その旨を速やかに審査会に届け出なければならない。
  •     第4章   雑則
  • (第三者の行為による災害についての届出)
  • 第27条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を遅滞なく、実施機関に届け出なければならない。
  • (旅費の支給)
  • 第28条 条例第26条第1項の規定により、出頭した者に対する旅費の支給については神奈川県町村情報システム共同事業組合実費弁償条例(平成23年神奈川県町村情報システム共同事業組合条例第15号)の定めるところによる。
  • (公署の長の助力等)
  • 第29条 条例第29条第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
  •    ⑴ 第三者の加害行為によって通勤による災害を受けた者
  •    ⑵ 療養開始後3日以内に死亡した者
  •    ⑶ 休業補償を受けない者
  •    ⑷ 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者
  • 2 条例29条第1項に規定する規則で定める金額は、200円とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。
  • (公署の長の助力等)
  • 第30条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自ら補償の請求その他手続を行うことが困難である場合には、職員の勤務する公署の長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
  • 2 職員の勤務する公署の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明をしなければならない。
  • 3 前2項の規定は、第22条第1項の福祉事業を受けようとする者について準用する。
  • (記録簿)
  • 第31条 実施機関は、災害補償記録簿、福祉事業記録簿及び年金記録簿を備え、必要な事項を記入し、適正に管理保存しなければならない。
  • 附 則
  • 1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
  • 2 第11条の規定よる全額が補償基礎額の60倍に相当する金額に満たないときは、条例第21条に規定する規則で定める金額は、当分の間、第11条の規定にかかわらず、補償基礎額の60倍に相当する金額とする。
  • 3 条例附則第4条第1項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、障害補償年金の最初の支払に先立ってしなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払いがあった場合であっても、実施機関の行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。
  • 4 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。
  • 5 障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ条例附則第3条の表の右欄に掲げる額(当該障害補償年金が、条例第22条において例によることとされる地方公務員災害補償法第29条第6項の規定によるものである場合(次項において「障害加重の場合」という。)にあっては、次項に定める額。以下「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
  • 6 障害加重の場合の障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。 ⑴ 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第7級以上の等級に該当する場合 加重後の障害の等級に応じそれぞれ条例附則第3条の表の右欄に掲げる額から、加重前の障害の等級に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を差し引いた額 ⑵ 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第8級以下の等級に該当する場合 加重後の障害の等級に応じそれぞれ条例附則第3条の表の右欄に掲げる額に、当該障害補償年金に係る法施行規則第27条の規定の例による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の程度に応ずる条例第13条の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額
  • 7 障害補償年金は、附則第3項本文の規定による申出が行われた場合にあっては、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日)の属する月の翌月から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
  •    ⑴ 当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金に係る支払期日から1年を経過する月以前の各月(附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額
  •    ⑵ 前項の支払記月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、100分の5に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額
  • 8 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に100分の5に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た額に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。
  • 9 条例附則第5条第1項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、遺族補償年金の最初の支払に先立ってしなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支払いがあった場合であっても、実施機関の行う当該遺族補償年金の支給決定に関する通知があった日の翌月から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。
  • 10 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。
  • 11 第13条の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときにおける遺族補償年金前払一時金の請求及び受領について準用する。
  • 12 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(前項の規定により代表者が選任された場合には、当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし、附則第9項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、補償基礎額の1,000倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。
  • 13 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、遺族補償年金前払一時金額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
  • 14 遺族補償年金は、附則第9項本文の規定による申出が行われた場合にあっては、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書きの規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日)の属する月(条例附則第7条第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなったもの(以下この項において「特別遺族補償年金受給権者」という。)が附則第9項本文の規定による申出を行った場合にあっては、その者が60歳(以下この項及び附則18項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月から、次に掲げる額の合計額(特例遺族補償年金受給権者が附則第9項本文の規定による申出を行った場合にあっては、60歳に達する月までの間に係る額を除く。)が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
  •    ⑴ 当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金に係る支払期月(特例遺族補償年金受給権者が60歳に達する前に附則第9項本文の規定による申出を行った場合にあっては、当該特例遺族補償年金受給権者について条例附則第7条第3項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金に係る支払期月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。)から1年を経過する月以前の各月(附則第9項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額
  •    ⑵ 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、100分の5に当該支払期月以後の経過年数(当該年年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額
  • 15 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に100分の5に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。
  • 16 実施機関は、条例附則第4条第3項、附則第5条第3項及び附則第7条第3項の支給停止期間が満了したときは、速やかに当該支給停止に係る障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、その旨を通知しなければならない。
  • 17 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由について条例附則第8条第1項に掲げる年金たる給付が支給されることとなった場合その給付の額が変更された場合又はその支給が受けられなくなった場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。
  • 18 第20条及び第21条の規定は、条例附則第7条第1項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で60歳に達しないものがある場合について準用する。この場合において、第20条中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と、「基礎となる遺族(条例附則第7条第1項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)」と、第21条第1項中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。
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