神奈川県町村情報システム共同事業組合管理者及び
副管理者の旅費に関する条例
平成23年4月1日 |
条例 第 16 号 |
- (趣旨)
- 第1条 この条例は、管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の旅費の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
- (旅費の額)
- 第2条 管理者等が組合議会に出席したとき、6,000円に出席日数を乗じて得た額を支給する。
- 2 管理者等が公務のために旅行したときは、別表により算定した額を支給する。ただし、予算の範囲内において打切支給することができる。
- (旅費の支給方法)
- 第3条 この条例に定めるもののほか、管理者等の旅費の支給方法は、組合職員の例による。
- 附 則
- この条例は、平成23年4月1日から施行する。
- 別表 (第2条関係)
- 備考 この表に掲げるもののほか、必要な旅費は組合職員の例により計算する。