神奈川県写真 海

神奈川県写真 山

神奈川県写真 川

神奈川県町村会

かながわの町や村を知ってみよう

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title

画像をクリックすると、その町村の紹介ページが開きます。

  •  TOP >
  • 町村情報システム共同事業組合 >
  • 例規

 

神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の
初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成23年4月1日

  規則 第 4 号


  •  
  • 目次
  •    第1章 総則(第1条・第2条)
  •    第2章 級別資格基準(第3条〜第6条)
  •    第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第7条〜第14条)
  •    第4章 昇格及び降格(第15条〜第18条)
  •    第5章 昇給(第19条〜第24条)
  •    第6章 特別の場合における号給の決定(第25条〜第27条)
  •    第7章 雑則(第28条〜第30条)
  •    附則

  •     第1章   総則
  • (趣旨)
  • 第1条 この規則は、神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の給与に関する条例(平成23年神奈川県町村情報システム共同事業組合条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。
  • (定義)
  • 第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  •    ⑴ 職員 条例第5条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
  •    ⑵ 昇格 職員の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。
  •    ⑶ 降格 職員の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。
  •    ⑷ 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第5条第2項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
  •    ⑸ 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
  •    ⑹ 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
  •    ⑺ 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
  •    ⑻ 正規の試験 任命権者が行う採用試験又は任命権者がこれに準ずると認める選考をいう。
  •    ⑼ Ⅰ種 職員採用Ⅰ種試験又は管理者がこれに準ずると認める選考をいう。
  •    ⑽ Ⅱ種 職員採用Ⅱ種試験又は管理者がこれに準ずると認める選考をいう。
  •    ⑾ Ⅲ種 職員採用Ⅲ種試験又は管理者がこれに準ずると認める選考をいう。
  •     第2章   級別資格基準
  • (級別資格基準表)
  • 第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第1)に定めるとおりとする。
  • (級別資格基準表の適用方法)
  • 第4条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
  • 2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用する。
  •    ⑴ 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
  •    ⑵ 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ管理者の承認を得たもの
  • 3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、学歴免許等資格区分表(別表第2)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
  • 4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
  • (経験年数の起算及び換算)
  • 第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
  • 2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第3)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
  • (経験年数の調整)
  • 第6条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して修学年数調整表(別表第4)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。
  •     第3章   新たに職員となった者の職務の級及び号給
  • (新たに職員となった者の職務の級)
  • 第7条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
  •    ⑴ 職務の級を級別資格基準表に必要経験年数の定めのない職務の級に決定しようとする場合にあっては、あらかじめ管理者の承認を得ること。
  •    ⑵ 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
  • 2 第13条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ管理者の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。
  • (新たに職員となった者の号給)
  • 第8条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表(別表第5)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第17条第1項又は第18条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
  • 2 前項の規定にかかわらず、職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、第10条から第14条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
  • (初任給基準表の適用方法)
  • 第9条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
  • 2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第4条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
  • (学歴免許等の資格による号給の調整)
  • 第10条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
  • 2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「Ⅰ種」にあっては「大学卒」の区分、「Ⅱ種」にあっては「短大卒」の区分、「Ⅲ種」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
  • (経験年数を有する者の号給)
  • 第11条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第7条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第8条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して管理者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときはこれを切り捨てた数)に4(職務の級が6級以上である職員(別表第7において「特定職員」という。)であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
  •    ⑴ 第4条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「Ⅰ種」にあっては「大学卒」の区分、「Ⅱ種」にあっては「短大卒」の区分、「Ⅲ種」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
  •    ⑵ 第4条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
  •    ⑶ 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
  •    ⑷ 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
  • 2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第5条及び第6条の規定を準用する。
  • (下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
  • 第12条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
  • (特殊の職に採用する場合の号給)
  • 第13条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について前2条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。
  • (特定の職員についての号給)
  • 第14条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第7条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、第11条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。
  •     第4章   昇格及び降格
  • (昇格)
  • 第15条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
  •    ⑴ 第7条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ管理者の承認を得ること。
  •    ⑵ 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
  • 2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
  • 3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
  • 4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。
  • (上位資格の取得等による昇格)
  • 第16条 職員が第4条第2項各号のいずれかに該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得した等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
  • (昇格の場合の号給)
  • 第17条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
  • 2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
  • 3 第16条の規定により職員を昇格させた場合その他これに準ずる場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前各項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
  • 4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。
  • (降格の場合の号給)
  • 第18条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
  • 2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
  • 3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
  •     第5章   昇給
  • (昇給日)
  • 第19条 条例第7条第3項の規則で定める日は、第22条又は第23条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
  • (勤務成績の証明)
  • 第20条 条例第7条第3項の規定による昇給(第22条又は第23条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
  • (昇給区分及び昇給の号給数)
  • 第21条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、管理者の定めるところにより行うものとする。
  •    ⑴ 勤務成績が極めて良好である職員 A
  •    ⑵ 勤務成績が特に良好である職員 B
  •    ⑶ 勤務成績が良好である職員 C
  •    ⑷ 勤務成績がやや良好でない職員 D
  •    ⑸ 勤務成績が良好でない職員 E
  • 2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
  •    ⑴ 管理者の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
  •    ⑵ 管理者の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
  • 3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
  • 4 任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する特定職員の数の割合は、管理者の定める割合におおむね合致していなければならない。
  • 5 条例第7条第3項の規定による昇給の号給数は、昇給の区分に応じて別表第7に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
  • 6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第17条第3項若しくは第25条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で管理者の定める号給数)とする。
  • 7 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
  • 8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
  • 9 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の職員の定員、第4項の管理者の定める割合等を考慮して各任命権者ごとに管理者の定める号給数を超えてはならない。
  • (研修、表彰等による昇給)
  • 第22条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、条例第7条第3項の規定による昇給をさせることができる。この場合において、第1号又は第2号の規定により昇給させるには、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。
  •    ⑴ 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
  •    ⑵ 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
  •    ⑶ 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
  • (特別の場合の昇給)
  • 第23条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に著しい障害がある状態となった場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、条例第7条第3項の規定による昇給をさせることができる。
  • (最高号給を受ける職員についての適用除外)
  • 第24条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
  • 第6章 特別の場合における号給の決定
  • (上位資格の取得等の場合の号給の決定)
  • 第25条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第17条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は管理者が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を管理者の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
  • (復職時等における号給の調整)
  • 第26条 休職にされた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合(次項に定める場合を除く。)において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第8)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
  • 2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(条例第28条第1項の規定の適用を受ける休職に限る。)又は神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成23年神奈川県町村情報システム共同事業組合条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第9条第1項の規定による療養休暇(同項第2号の規定による療養休暇にあっては、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。別表第8において同じ。)による傷病に係るものに限る。)のため勤務しなかった職員については、他の職員との均衡上必要あると認められるときは、昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
  • (給料の訂正)
  • 第27条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向って行うことができる。
  •     第7章   雑則
  • (管理者の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
  • 第28条 第13条に規定する管理者の承認を得て定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に管理者の承認を得て行うものとする。
  • (この規則により難い場合の措置)
  • 第29条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の定めるところにより、又はあらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
  • (実施細目)
  • 第30条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
  •            附 則
  •       この規則は、平成23年4月1日から施行する。

  • 別表第1(第3条−第7条、第11条、第15条、第16条、第28条関係)
  • 級別資格基準表

  • 別表第2(第4条、第9条関係)
  • 学歴免許等資格区分表

  • 別表第3(第5条関係)
  • 経験年数換算表
  • 備考
  • 1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を"100" /"100" 以下とする。
  • 2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で管理者が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を管理者が別に定める。 

  • 別表第4(第6条、第10条関係)
  • 修学年数調整表
  •  

  • 備考
  • 1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
  • 2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「−」の年数は減ずる年数を示す。
  • 3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
  • 4 教育法による大学院博士課程のうち医学、歯学又は獣医学に関する課程(獣医学にあっては、大学6卒後の4年制の課程に限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
  • 5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について管理者が別段の定めをした職員については、管理者が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

  • 別表第5(第8条−第12条、第14条関係)
  • 初任給基準表

  • 別表第6(第17条関係)
  • 昇格時号給対応表

  • 別表第7(第21条関係)
  • 昇給号給数表
  • 備考 この表のそれぞれの職員の区分に対応する昇給区分欄に定める上段の号給数は条例第7条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

  • 別表第8(第26条関係)
  • 休職期間等換算表
  • 備考 勤務時間条例第9条第1項第2号の規定による療養休暇には、管理者が別に定めるものを含めないものとする。