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神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の
給料の支給等に関する規則

平成23年4月1日
  規則 第 5 号

  • (趣旨)
  • 第1条 この規則は、神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の給与に関する条例(平成23年神奈川県町村情報システム共同事業組合条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給料の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
  • (給料支給定日の特例)
  • 第2条 月の初日から末日までの間のうち、給料の支給定日以後において次の各号のいずれかに該当することとなった職員のその月の給料は、給料を支給することとなる日以後速やかに支給する。
  •    ⑴ 新たに職員となった場合
  •    ⑵ 休職(条例第28条第1項の規定の適用を受ける休職を除く。以下同じ。)にされている職員がその終了により復職した場合
  •    ⑶ 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業をいう。以下同じ。)の承認を受けた職員がその終了により職務に復帰した場合
  •    ⑷ 停職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定による停職をいう。以下同じ。)にされている職員がその終了により職務に復帰した場合
  • 2 月の初日から末日までの間のうち、給料の支給定日前に職員が離職し、又は死亡した場合のその月の給料は、当該離職し、又は死亡した日以後速やかに支給する。
  • 3 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、給料の支給定日につき別の定めをすることができる。
  •    ⑴ 公署の所在する地域が震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた場合
  •    ⑵ 業務の遂行上特に必要がある場合
  • (非常時払)
  • 第3条 職員又はその者の収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、職員が給料を請求した場合には、給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を、その月の現日数から神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成23年神奈川県町村情報システム共同事業組合条例第6号)第4条に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により、請求の日以後速やかに支給する。
  • (日割計算)
  • 第4条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当することとなった場合におけるその月のその者の給料は、日割計算により支給する。
  •    ⑴ 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
  •    ⑵ 育児休業を開始し、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
  •    ⑶ 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
  • (減額の方法)
  • 第5条 給料を減額する場合は、その月の給料の月額に対応する減額すべき額を、減額すべき理由の生じた日の属する月の翌月の給料の支給定日に支給する給与から差し引くことができる。ただし、離職、休職その他特別の事情がある場合において、当該給料の支給定日に支給する給与から差し引くことができないときは、当該給料の支給定日後に支給する最初の給与から差し引くことができる。
  • (端数計算)
  • 第6条 給料を減額する場合の基礎となる時間数並びに時間外勤務手当及び休日勤務手当の月額の支給の基礎となる勤務時間数は、その月におけるそれぞれの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとの時間数)の合計によるものとし、当該時間数の合計に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。
  • (実施細目)
  • 第7条 この規則に定めるもののほか、給料の支給等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
  •            附 則
  •       この規則は、平成23年4月1日から施行する。
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