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神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の
住居手当に関する規則

平成23年4月1日
  規則 第 8 号

  • (趣旨)
  • 第1条 この規則は、神奈川県町村情報システム共同事業組合職員の給与に関する条例(平成23年神奈川県町村情報システム共同事業組合条例17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の住居手当に関し必要な事項を定めるものとする。
  • (届出)
  • 第2条 職員は、条例第15条第1項の規定により、新たに住居手当の支給を受けるための要件(以下「支給要件」という。)を具備するに至ったときは、管理者が定める様式の住居届に支給要件を具備していることを証明する書類を添えてその居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の届け出た事項に変更が生じた場合についても、同様とする。
  • 2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、支給要件を具備していることを証明する書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
  • (確認及び決定)
  • 第3条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が支給要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
  • 2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、所要事項を管理者が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
  • 3 前項の規定において、住居手当認定簿に記載する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもって同項に規定する住居手当認定簿への記載に代えることができる。
  • (家賃の算定の基準)
  • 第4条 第2条第1項の規定により届け出た職員が家賃と食費等とを併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
  • (支給の始期及び終期)
  • 第5条 住居手当の支給は、職員が新たに支給要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が支給要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第2条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
  • 2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその変更に係る支給額を支給する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して支給する場合に準用する。
  • (支給方法)
  • 第6条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
  • (事後の確認)
  • 第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が支給要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
  • (実施細目)
  • 第8条 この規則に定めるもののほか、職員の住居手当に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
  •            附 則
  •       この規則は、平成23年4月1日から施行する。
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