神奈川県町村情報システム共同事業組合
負担金協議委員会規則
平成23年4月1日 |
規則 第 18 号 |
- (趣旨)
- 第1条 この規則は、神奈川県町村情報システム共同事業組合負担金条例(平成23年神奈川県町村情報システム共同事業組合条例第22号)第4条の規定に基づき神奈川県町村情報システム共同事業組合負担金協議委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
- (構成)
- 第2条 委員会の委員は、組合町村の長がそれぞれ選任する者1名をもって充てる。
- 2 委員の任期は、1年とする。
- (委員長及び副委員長)
- 第3条 委員会に委員長及び副委員長各1人置き、委員の互選により決める。
- 2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
- 3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
- (会議)
- 第4条 委員会の会議は、管理者が招集し、委員長がその議長となる。
- 2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
- (表決)
- 第5条 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 2 前項の場合においては、議長は、その構成員として議決に加わる権利を有しない。
- (庶務)
- 第6条 委員会の庶務は組合の事務局が行う。
- (委任)
- 第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他委員会に関し必要な事項は、管理者が委員会に諮って定める。
- 附 則
- この規則は、公布の日から施行する。