神奈川県町村情報システム共同事業組合
長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成23年4月1日 |
条例 第 20 号 |
- (趣旨)
- 第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、組合が長期継続契約を締結することができる契約の種類及び期間について必要な事項を定めるものとする。
- (契約の種類)
- 第2条 長期継続契約を締結することができる契約の種類は、次のとおりとする。
- ⑴ 事務用機器、ソフトウェア、その他物品の賃貸借契約及びその契約に付随する保守に関する委託契約
- ⑵ 前号に掲げるもののほか、役務の提供を受ける契約で、単年度契約では安定した事務の遂行に支障が生じるおそれのある契約
- (契約の期間)
- 第3条 前条各号に掲げる契約期間は5年以内とする。
- 附 則
- この条例は、平成23年4月1日から施行する。