神奈川県町村情報システム共同事業組合
財政状況の公表に関する条例
平成23年10月26日 |
条例 第 26 号 |
- (趣旨)
- 第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
- (公表の時期)
- 第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。
- 2 管理者は、天災その他避けることのできない事故により、前項の時期に財政状況を公表することができないときは、その事故のやんだときから1箇月以内において、その時期を定めて公表しなければならない。
- (公表の内容)
- 第3条 前条第1項の規定により6月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び管理者の財政方針を明らかにするものとする。
- ⑴ 収入及び支出の概況
- ⑵ 財産、公債及び一時借入金の現在高
- ⑶ その他管理者において必要と認める事項
- 2 前条第1項の規定により12月に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の概況を明らかにするものとする。
- 3 管理者は、必要に応じ、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
- (公表の方法)
- 第4条 財政状況の公表は、神奈川県町村情報システム共同事業組合条例等の公布に関する条例(平成23年神奈川県町村情報システム共同事業組合条例第1号)の規定を準用して行う。
- 2 財政状況は、前項の規定によるほか、公表の日から6箇月間、何人も管理者の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
- 3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
- (委任)
- 第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表の手続に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
- 附 則
- この条例は、公布の日から施行する。