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神奈川県町村会

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神奈川県町村情報システム共同事業組合の加入及び脱退に関する条例

平成23年4月4日
 条例 第 24 号

  • (趣旨)
  • 第1条 この条例は、組合町村が組合から脱退する場合又は他の市町村等が新たに加入する場合について、必要な事項を定めるものとする。
  • (加入及び脱退)
  • 第2条 加入とは、組合を組織する組合町村以外の地方公共団体が、組合に加入し、組合を組織する地方公共団体の一つとなることをいう。
  • 2 脱退とは、組合を組織する組合町村が組合から脱退し、組合を組織する町村にならないことをいう。
  • (加入手続)
  • 第3条 組合に加入しようとする組合町村以外の地方公共団体の長は、管理者に対し文書をもって申込をしなければならない。
  • (加入条件)
  • 第4条 組合町村以外の地方公共団体が組合に加入する場合には、当該地方公共団体が情報システム利用調達期間の当初から組合に組織されていたものとみなす額の負担金について、当該地方公共団体から組合に納付しなければならない。
  • (脱退の手続)
  • 第5条 組合から脱退しようとする組合町村の長は、管理者に対し文書をもって申込しなければならない。
  • (脱退の条件)
  • 第6条 組合町村が、組合から脱退する場合には、当該町村が情報システム利用調達期間に今後支払うべき負担金の総額及び、他の町村が影響を受ける額を加えた額の負担金について、当該町村から組合に納付しなければならない。
  • (管理者の総合的判断)
  • 第7条 第4条及び第6条の条件については、管理者は、組合の運営状況などを把握した上で総合的に判断するものとする。
  • (委任)
  • 第8条 この条例の施行に必要な事項は、管理者が別に定める。
  •            附 則
  •       この条例は、公布の日から施行する。
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