総合賠償補償保険事業( 全国町村会 )
<事業概要>
総合賠償補償保険制度は、町村等が所有、使用、管理する施設の瑕疵及び町村等の業務遂行上の過失に起因する事故について、町村等が法律上の損害賠償責任を負う場合の損害を総合的にてん補する保険制度です。
<制度の内容>
1. 賠償責任保険
町村等が次の事故により「住民等第三者の生命もしくは身体を害し、または財物を滅失・き損もしくは汚損した場合」において、町村等が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害をてん補します。
(1)町村等が所有、使用または管理する施設の瑕疵に起因する偶然な事故
(2)町村等の業務遂行に起因する偶然な事故
(3)町村等が学校、福祉施設、保養施設、飲食店営業・喫茶店営業を行う施設において生産、販売または提供する飲食物および上水道施設における水の欠陥に起因する偶然な事故
(4)町村等が、住民から受託する財物に起因する偶然な事故
2. 補償保険
町村等の業務遂行中に当該業務(主催、共催する行事等)に参加する住民等第三者が死亡または身体障害(後遺障害を伴うものに限る)もしくは入院・通院を伴う傷害を被った場合、町村が制定する「総合災害補償規程」に基づいて、当該被災者に支払う補償費用をてん補します。
※対象となる町村業務
(1)学校教育活動(学校管理下における児童・生徒ついては、死亡・後遺障害のみで入院・通院給付はありません)
(2)町村等が主催する社会体育活動、社会文化活動および社会福祉活動
(3)その他町村等が主催し(共催を含む)住民が参加する行事(選挙の投票所内の投票者も対象となります。)
(4)社会奉仕活動(ボランティア活動)
3. 公金総合保険
(1)火災・爆発
(2)盗難・強盗・ひったくり
(3)台風・洪水・土砂崩れ等に起因する損害
(4)詐欺
4. 個人情報漏えい保険( 賠償責任保険 )
(1)謝罪のための会見、発表、広告等費用
(2)事故原因の調査費用
(3)謝罪文の作成、送付等の通信費用
(4)事故対応・解決のための交通費、出張費および宿泊費、等
(5)被害者に対する見舞品を購入した場合の費用
(6)コンサルティング費用
5. サイバー保険 *オプション