神奈川県町村等監査委員協議会 会則
(目的)
- 第1条 本会は、神奈川県町村等監査委員の連携を密にし、監査制度を通じて、町村行政の円滑な運営とその進展を図ることを目的とする。
(名称及び所在地)
- 第2条 本会は、神奈川県町村等監査委員協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務局を神奈川自治会館内に置く。
(組織)
- 第3条 協議会は、神奈川県各町村の監査委員及び町村の一部事務組合の監査委員(以下「会員」という。)をもって組織する。
- 第4条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 監査事務の調査及び研究
(2) 研修会、講演会等の開催
(3) 監査制度に関する資料の収集
(4) その他目的に必要な事業
(役員)
- 第5条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 理 事 12名(会長及び副会長を含む。)
(4) 監 事 2名
- 2 協議会に加入している全町村の代表監査委員は、前項に定めるいずれかの役職に就任するものとする。
- 3 会長、副会長、理事及び監事は全町村の代表監査委員の互選により定め、総会の承認を得るものとする。
(役員の職務)
- 第6条 会長は、協議会を代表し会務を総括する。
- 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
- 3 理事は、会務に関する重要事項を審議する。
- 4 監事は、会計を監査する。
(役員の任期)
- 第7条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
- 2 役員は、任期満了後においても、後任者が選任されるまで引き続きその職務を行う。
- 3 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問及び参与)
- 第8条 協議会に顧問及び参与を置くことができる。
- 2 顧問及び参与は、学識経験を有する者のうちから会長が委嘱する。
(事務局職員)
- 第9条 協議会に事務局長及び職員を置き、会長が委嘱する。
- 2 事務局長は、会長の命を受け協議会の事務処理を総括する。
- 3 職員は、事務局長の命を受け協議会の事務に従事する。
(総会)
- 第10条 総会は、会員をもって構成し、年2回会長が招集する。但し、会長が必要と認めるときは、臨時に開くことができる。
- 2 総会は、次の事項を審議し、決定する。
(1) 会則の変更に関すること
(2) 役員の選任に関すること
(3) 事業計画、予算及び決算に関すること
(4) その他、協議会の運営上重要な事項 - 3 総会の議長は、会長とする。
- 4 総会は、会員の過半数の出席がなければ開くことができない。
- 5 総会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会)
- 第11条 理事会は、理事をもって構成し、会長が招集する。
- 2 理事会において審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 総会に付議する事項
(2) 会務の運営に関する事項
(3) その他会長が必要と認める事項 - 3 理事会の議長は、会長とする。
- 4 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開くことができない。
- 5 理事会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(監査)
- 第12条 監事は、必要があると認めるとき、又は会長の要求があったときは、その都度監査するものとする。
- 2 監事は、いつでも理事会に出席し、会務の執行について発言し、又は質問することができる。但し、議事について表決に加わることはできない。
(会計年度)
- 第13条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わるものとする。
(経費)
- 第14条 協議会の運営に関する費用は、会費及びその他収入をもってこれにあてる。
(委任)
- 第15条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
1 この会則は、議決の日から施行する。
2 協議会設立当初の役員は、第5条第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、役員の任期は平成6年4月30日までとする。
3 協議会設立当初の事業計画及び予算は、第10条第2項第3号の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 協議会の設立当初の会計年度は、第13条の規定にかかわらず、議決の日から平成6年3月31日までとする。
附 則
この会則は、平成16年4月15日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成19年4月16日から施行する。
2 第7条の規定にかかわらず、平成19年4月16日に就任する役員の任期は、平成20年4月30日までとする。
附 則
この会則は、平成24年4月1日から施行する。