神奈川県町村議会議長会 会則
第1章 総則
(名称・組織)
- 第1条 本会は、神奈川県町村議会議長会と称し、県内町村議会議長をもって組織する。
(事務所)
- 第2条 本会は、事務所を神奈川県横浜市中区山下町75番地自治会館内に置く。
(目的)
- 第3条 地方議会の円滑な運営と、地方自治の振興発展に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第4条 会は次の事業を行う。
(1) 町村議会運営の研究及び事務の連絡調整
(2) 地方自治振興発展に関する調査研究
(3) 法令研究等のための講習会、講演会の開催
(4) 全国町村議会議長会、郡町村議会議長会・地区町村議会議長会及び自治機関並びに、その他公共団体との連絡調整
(5) その他必要な事項
第2章 役員
(役員等)
- 第5条 会に次の役員を置く。
(1) 会 長
(2) 副 会 長
(3) 理 事
(4) 常任理事
(5) 監 事1人
2人
10人以内
1人
2人 - 2 会に若干名の顧問及び相談役を置くことができる。
(役員等の選任)
- 第6条 会長、副会長及び監事は総会において選挙する。
- 2 会長、副会長及び監事以外の町村議会議長は、理事とする。
- 3 常任理事は、学識経験を有する者の中から会長が役員会の承認を得て選任する。
- 4 監事は、会長、副会長、理事又は常任理事を兼ねることはできない。
- 5 顧問及び相談役は、役員会に諮って会長が委嘱する。
(役員の職務)
- 第7条 会長は、会務を総理し本会を代表する。
- 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時は、別に定める順序によりその職務を代行する。
- 3 常任理事は、会長の命を受け会務を掌理する。
- 4 監事は、会計を監査するとともに、役員会に出席し、会務について質問し、意見を述べることができる。但し、役員会の議事のうち、自らが監査意見を述べている事案については表決に加わることができない。
(役員の任期)
- 第8条 会長、副会長、理事及び監事の任期は1年とする。
- 2 前項の任期は、選挙又は選任の日から起算する。但し、前任者の任期満了の日前に選挙を行った場合は、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
- 3 役員は、任期が満了しても後任者が選任されるまでなおその職務を行う。
- 4 補欠により会長、副会長、理事又は監事となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
- 5 会長が、全国町村議会議長会等の役員の職に在任中に任期満了となった時は、1回に限り再任することができる。
(役員の報酬)
- 第9条 役員には報酬を支給しない。但し、別に定めるところにより、職務を行うために要する費用の弁償を行うものとする。
- 2 前項の規定にかかわらず、常任理事には別に定めるところにより、報酬等を支給する。
第3章 会議
(会議)
- 第10条 本会の会議は、総会、役員会、正副会長会議とする。
- 2 総会、役員会及び正副会長会議は、会長が必要と認めるときに開催するものとする。
- 3 総会、役員会及び正副会長会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
(議決事項等)
- 第11条 総会は、県内全町村の議会議長をもって構成し、次の事項を議決する。
(1) 会則を改正すること
(2) 予算を定めること
(3) 決算を承認すること
(4) 会長、副会長及び監事を選出すること - 2 役員会は、本会の全役員をもって構成し、前項各号で定める事項以外の重要事項、その他会務の執行に関する事項を審議又は決定する。
- 3 正副会長会議は、正副会長をもって構成し、臨時、緊急に対応すべき会務執行など、会長が必要と認める事項を協議、決定する。
- 4 会長は、役員会の議決すべき事項について、特に緊急を要するため、会議を開催する時間的余裕がないと認めるときは、役員会の議決すべき事項を処分することができる。
- 5 前項の規定による処置については、会長は次の役員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
(定数)
- 第12条 本会の会議は、構成員たる町村議会議長の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(表決)
- 第13条 総会、役員会の議事は、出席している町村議会議長の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 2 前項の場合においては、議長は、その構成員として議決に加わる権利を有しない。
第4章 政務調査会
(政務調査会)
- 第14条 本会に政務調査会を置くことができる。
政務調査会の組織運営等に関する事項は役員会の議決を経て会長がこれを定める。
第5章 事務局
(職員)
- 第15条 会に事務局を置くものとし、事務局の業務執行は、神奈川県町村会に委託して行う。
- 2 事務局に、事務局長その他必要な職員を置くものとする。
- 3 事務局長は、会長の命を受け会務を処理し、事務局長以外の職員は、上司の命を受け事務に従事する。
第6章 会計
(経費)
- 第16条 会の経費は、会費、補助金、寄附金その他の収入をもってこれを支弁する。
- 2 会費の負担額及び納入については、毎年度予算の定めるところによる。
(予算及び会計年度)
- 第17条 会の毎年度予算は、年度開始前に総会の議決を得ることとする。
- 2 会の会計年度は、4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
(決算)
- 第18条 会の決算は、会長が監事の監査を受け、次の総会においてその承認を得ることとする。
第7章 補則
(会則の変更及び規則施行の委任)
- 第19条 この会則は、総会の議決を経なければこれを改正することができない。
- 2 この会則の施行に関し、必要な事項は役員会の議決を経て別にこれを定める。
附 則
この会則は、昭和24年8月26日から施行する。
附 則
この会則は、昭和26年6月27日から施行する。
附 則
この会則は、昭和29年3月12日から施行する。
附 則
この会則は、昭和32年3月10日から施行する。
附 則
この会則は、昭和39年2月21日から施行する。
附 則
この会則は、昭和43年3月1日から施行する。
附 則
この会則は、昭和51年11月8日から施行する。
附 則
この会則は、昭和53年11月8日から施行する。
附 則
この会則は、昭和62年3月5日から施行する。
附 則
この会則は、平成元年6月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成3年1月28日から施行する。
附 則
この会則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成3年4月9日から施行する。
附 則
この会則は、平成9年6月2日から施行する。
附 則
この会則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成13年6月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成18年2月10日から施行する。
附 則
この会則は、平成19年2月8日から施行する。
附 則
この会則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
- 1 この会則は、平成21年4月1日から施行する。
(神奈川県町村議会事務局長連絡協議会会則の廃止)
- 2 神奈川県町村議会事務局長連絡協議会会則(昭和35年11月25日制定)は、廃止する。