神奈川県町村会会則
昭和22年 8月 9日施行 | 昭和48年 6月 8日改正 | |
昭和24年 7月23日改正 | 昭和50年 6月11日改正 | |
昭和25年 6月10日改正 | 昭和54年 3月28日改正 | |
昭和30年 3月15日改正 | 昭和56年 6月10日改正 | |
昭和32年 3月 4日改正 | 昭和62年 2月26日改正 | |
昭和40年 2月25日改正 | 昭和63年 6月27日改正 | |
昭和41年 2月22日改正 | 平成15年 5月29日改正 | |
昭和44年 2月25日改正 | 平成18年 5月11日改正 | |
昭和45年 3月 3日改正 | 平成19年 2月22日改正 | |
昭和46年 3月 2日改正 | 平成20年 3月24日改正 | |
昭和46年 6月 7日改正 |
- 第1条 本会は、神奈川県町村会と称し、別表に掲げる町村(以下「町村」という。)をもってこれを組織する。
- 第2条 本会は、事務局を横浜市中区山下町75番地 神奈川自治会館内に置く。
- 第3条 本会は、町村行政の円滑な運営と地方自治の振興発展を図ることを目的とする。
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第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 町村の事務及び町村長の権限に属する事務の連絡調整
(2) 町村行財政に関する重要事項の調査研究及び政務活動
(3) 町村事務に必要な各種資材の確保及び斡旋
(4) 町村職員の教養及び福利厚生に関すること
(5) 町村有物件の災害共済に関すること
(6) 町村賠償責任保険に関すること
(7) 全国町村会等との連絡及び協力
(8) その他目的達成に必要な事業
- 第5条 本会の会議は、総会、町村長全体会議及び正副会長会議とする。
- 2 総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は、毎年2回これを開き、臨時総会、町村長全体会議及び正副会長会議は、会長において必要があると認めた場合にこれを開く。
- 第6条 総会、町村長全体会議及び正副会長会議は、会長がこれを招集する。
- 第7条 総会及び町村長全体会議は、町村の長をもって構成する。
- 第8条 総会、町村長全体会議及び正副会長会議における議長の職務は、会長がこれを行う。ただし、会長に事故がある場合は、副会長がその職務を代理し、会長及び副会長にともに事故がある場合は、その会議に出席している者の中から仮議長を選出し、その者をして議長の職務を行わせる。
- 第9条 総会、町村長全体会議及び正副会長会議は、その構成員の半数以上の者が出席をしなければ開くことができない。
- 第10条 会議の議事は、出席している者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 2 前項の場合においては、議長は、議決に加わる権利を有しない。
- 第11条 本会に役員として会長1人、副会長2人、政務担当役員1人、監事2人及び常任理事1人を置く。
- 2 会長、副会長、政務担当役員及び監事は、町村長の中から総会において選挙する。
- 3 監事は、会長、副会長、政務担当役員及び常任理事を兼ねることができない。
- 4 常任理事は、学識経験を有する者の中から会長が正副会長会議の承認を得て選任する。
- 第12条 会長は、本会の事務を総理し、本会を代表する。
- 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
- 3 政務担当役員は、要望等政務活動を担当し、正副会長会議に出席して意見を述べることができる。
- 4 監事は、会計を監査し、正副会長会議に出席して意見を述べることができる。
- 5 常任理事は、会長の命を受け会務を掌理する。
- 第13条 会長、副会長、政務担当役員、監事及び常任理事の任期は2年とする。
- 2 前項の任期は、選挙又は選任の日からこれを起算する。ただし、前任者の任期満了の日前に選挙を行った場合においては、前任者の任期満了の日の翌日からこれを起算する。
- 3 前任者の任期満了の日後に選挙を行う場合においては、前任者は後任者の就任するまでなお在任する。
- 4 補欠により会長、副会長、政務担当役員及び監事となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
- 第14条 会長、副会長、政務担当役員及び監事には、報酬を支給しない。ただし、必要に応じ実費を支弁することができる。
- 2 常任理事には、別に定めるところにより報酬等を支給する。
- 第15条 本会に、事務局長及びその他必要な職員を置き、会長がこれを任免する。
- 第16条 本会に顧問を置くことができる。
- 2 顧問は、正副会長会議の承認を得て、会長が委嘱する。
- 3 顧問は、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
- 第17条 本会に常設又は臨時の専門委員を置くことができる。
- 2 専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から会長がこれを選任する。
- 3 専門委員は、会長の委託を受け必要な事項を調査し、報告する。
- 第18条 本会の経費は、会費、補助金その他の収入をもってこれを支弁する。
-
第19条 次に掲げる事項は、総会に附議しなければならない。
(1) 会則の改正 -
(2) 予算及びこれに関連する事項。ただし、緊急なものについては、正副会長会議で決定することができる。
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(3) 決算の認定
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(4) 会長、副会長、政務担当役員及び監事の選挙
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(5) その他会長が必要と認めた事項
- 第20条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第21条 この会則の施行に関し必要な事項は、正副会長会議の議決を経て会長がこれを定める。
附 則この会則の改正は、昭和32年3月4日から施行する。
附 則
この会則の改正は、昭和40年2月25日から施行する。
附 則
この会則の改正は、昭和41年2月22日から施行する。
附 則
この会則の改正は、昭和44年2月28日から施行する。
附 則
この会則の改正は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則
この会則の改正は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則
この会則の改正は、昭和46年6月7日から施行する。
附 則
この会則の改正は、昭和48年6月8日から施行する。
附 則
この会則の改正は、昭和50年6月11日から施行する。
附 則
この会則の改正は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、第11条及び別表の改正は、昭和53年11月1日から施行する。
附 則
この会則の改正は、昭和56年6月10日から施行する。
附 則
この会則の改正は、公布の日から施行し、昭和62年1月17日から適用する。
附 則
- 1 この会則の改正は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。
- 2 この会則の施行日以後最初に選任される常任理事の任期は、第13条の規定にかかわらず、昭和65年3月31日までとする。
この会則の改正は、公布の日から施行し、平成15年6月12日から適用する。
附 則
この会則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成18年3月20日から適用する。
附 則
(施行期日)
- 1 この会則中別表の改正規定は平成19年3月11日から、その他の規定は平成19年4月1日から施行する。
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2 次に掲げる規程は廃止する。
(1)神奈川県町村会政務調査委員会規程(平成15年5月29日制定)
(2)神奈川県町村会町村長の費用弁償に関する規程(昭和54年3月28日制定)
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3 神奈川県町村会公印規程(昭和53年3月31日制定)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第6号を削り、同条第7号を第6号とする。
別表中政務調査委員会委員長印を削る。 -
4 神奈川県町村会基金の設置、管理及び処分に関する規程(昭和63年4月21日制定)の一部を次のように改正する。
第7条中「理事会」を「正副会長会議」に改める。 -
5 神奈川県町村会町村職員ほう賞規程(平成15年8月29日制定)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「理事会」を「正副会長会議」に改める。
この会則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、総会において議決された日から施行する。
別 表
地 区 名 |
町 村 名 |
湘 南 地 区 |
葉山町、寒川町、大磯町、二宮町 |
足柄上地区 |
中井町、大井町、松田町、山北町、開成町 |
足柄下地区 |
箱根町、真鶴町、湯河原町 |
愛 甲 地 区 |
愛川町、清川村 |
計 |
14町村 (町13、村1) |